まずは、皆様の状況を伺います。併せて、相続財産の管理等のご質問についてもお答えします。
相続放棄申し立てに必要となる、戸籍や住民票を集めます。
申立書を作成します。
収入印紙や郵券と併せて、裁判所に申し立てを行います。
裁判所からお客様宛に届いた照会書(質問)について、弊所で回答案を作成します。
裁判所で相続放棄が受理されると、受理通知書という書類が届きます。この書類により、相続放棄をした旨の証拠書類となりますが、それとは別に、受理証明書という書類も存在しており、債権者や金融機関に提出を求められた際など、必要な際に裁判所あてに取得代行をいたします。
亡くなられた方の債務について、債権者(金融機関、自治体等)宛に、お客様が相続放棄された旨の通知書を送付します。
相続放棄完了後も、財産管理等について、ご相談いただけます。
ご希望がある場合、新たに相続人となるご親族(ご住所が分かる方のみ)に対して、相続放棄された旨の通知をお送りします。あらかじめ知らせておくことで、後々のトラブルを防止します。
弊所では、皆様の状況にあわせて、3種のプランを用意しております。
トータルプランは、書類の記入・ご捺印以外、司法書士にお任せできる基本プランになります。さらに、ご予算に合わせて、他に2種類のプランを用意しております。
遺産管理のことで聞きたいことがある。裁判所への申立書だけ作って欲しい!
余計なサービスはいらないので、とにかく相続放棄だけして欲しい!
債権者と連絡をとりたくない、放棄後も相談したい。ストレスを極力なくしたい!
※上記プランには、5,000円分の実費を含みます。印紙代、戸籍取得費用、郵送費等の実費が5,000円を超える場合は、実費分をいただきます。※亡くなられた方の死亡から3ヶ月経過後は、基本料金90,000円になります。内容はトータルプランと同様です。※亡くなられた方が、兄弟姉妹の場合は、戸籍収集の量が多いため、お一人あたり5,000円(税抜)を加算いたします。※債権者通知の数が5通を超える場合は、1通あたり5,000円を加算いたします。
ご相談、お見積りは無料ですので、まずはお気軽にご相談ください!