登記(不動産登記、商業登記)の専門家です。登記は司法書士の独占業務です。
他に、供託、後見等の財産管理、裁判所に提出する書類の作成、訴額140万円以下の簡易訴訟の代理等の業務を行います。
土地家屋調査士は、不動産の表題部の登記を行います。これは土地家屋調査士の独占業務になります。弁護士は法律上登記業務を行うことができますが、登記を行っている弁護士先生はなかなか見当たりません。
行政書士は、司法書士に響きが似ていますが、登記業務を行うことはできませんので、最終的には、司法書士に依頼することになります。
認定司法書士とは、司法書士試験に合格後、さらに簡易裁判訴訟代理業務認定試験に合格し、140万円以下の訴訟の代理等を行える司法書士を指します。当事務所の代表は、認定司法書士です。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなられた際に、登記上の持ち主を、相続人に変更する手続きを言います。
令和6年4月1日より相続登記は義務化されました。相続発生を知った日より3年以内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料の対象になります。
大丈夫です。登記を行う際に、不動産の現地確認は必要ありません。オンラインと郵送により、全国どこにある不動産でも、変わりなく登記申請を代行できますのでご安心ください。
登記を行うための、税金になります。登記の内容により、税率は変化しますが、例えば相続登記の場合、固定資産評価額の1000分の4になります。
誰が行っても、同じ金額がかかります。
郵送料や登記情報取得費、小為替手数料等の必要経費になります。
当事務所でも、お客様のお宅に伺うことも可能です。また、お電話やZOOM面談でも伺います。
ご依頼の可能性がある初回のご相談に対して、ご希望があれば、当事務所代表がご自宅、またはご自宅近辺の喫茶店などに伺います。通常、出張には日当5,000円〜10,000円+交通費をいただきますが、無料出張エリアの場合、費用はいただきません。TOPページに記載したエリア以外でも、対応可能な場合がありますので、ご相談ください。
まずはお電話でご予約ください。予定によっては、当日にご相談をお聞きすることも可能です。
申し訳ございません。駐車場はありません。事務所より徒歩1、2分圏内に有料駐車場が二ヶ所ございますので、そちらをご利用ください。
エレベーターはございません。階段昇降が難しいようでしたら、こちらから訪問させていただきます。
ご予約いただければ、19時以降も対応可能です。