News&Blog

お知らせ・ブログ

遺言書の作成を司法書士に依頼するメリットを説明します

皆様こんにちは。
世田谷区の司法書士、近藤です。
最近は雪が降ったり、春のようだったり、体が翻弄されております。
四十肩もこわばったり緩んだり。
皆様もお身体ご自愛ください。

さて、本日は遺言書についてのお話しですが、皆様遺言書はご自身で書かれる遺言書の印象が強いと思いますが、
実は専門職の間では、圧倒的にご自身で書かれる遺言書ではなく、公証役場で作成する公正証書遺言をお勧めしています。
そして、公正証書遺言を作成するためには、司法書士にご相談いただくことが、間違いのない遺言書作成につながります。
その理由を下記にてお伝えします。


1. 不動産の名義変更を踏まえた正確な記載をします

不動産の登記は、司法書士の独占業務です。遺言書の書き方一つで、登記の内容が変わりますし、記載を誤るとそもそも登記に使用できず、せっかく作成した遺言書の内容が無効になることもあります。

例えば、「〜の土地を遺贈する」「〜の土地を相続させる」という文言によって、その効果は変わらないでしょ、と思われますが、これは不動産が移転する際の登記原因が遺贈、相続とそれぞれ変わってきます。
また、「〜を遺贈する」の場合、指定された方は不動産を受け取りたくない場合、この不動産だけを受け取らないという「遺贈放棄」ができますが、「〜を相続させる」という記載ですと、特定財産承継遺言という法律上の効果が発生しますので、この不動産だけを受け取らないということはできず、受け取らない場合には「相続放棄」を裁判所に申し立てる必要が生じます。

このように、どちらでも良さそうな一語により、法律上の効果は大きく変わり、それによってトラブルなどが生じることもあります。
遺言書に不動産が含まれる場合は、「必ず」不動産登記のプロである司法書士にご相談ください。


2. 家族間のトラブルを未然に防ぐ提案をいたします

遺言書は、本人の意思で自由に書けるものです。しかし、「遺留分(いりゅうぶん)」という、親族に最低限保障された取り分への配慮が欠けていると、死後に親族間で泥沼の争いに発展することもあります。

その点、司法書士に相談いただければ、遺留分を請求されないような配慮をした財産の分け方や、感情に訴える付言事項の書き方など、本人の意思を尊重しながら、相続人がなるべく困ることのない提案をさせていただきます。


3. 公正証書遺言の手続きを丸投げできます

公正証書遺言を作るためには、公証役場との打ち合わせや必要書類の収集、提出が必要です。
何度も形式面を直したり、登記簿謄本や戸籍を集めるなどの手間が発生します。
司法書士に頼めば、これらのやり取りを全て代行できますので、お時間はいただきません。
全て内容が整いましたら、お声がけしますので、最後に公証役場にお越しいただいて、ご署名いただくだけです。

また、公証役場に直接相談に行けば良いと思われるかもしれませんが、公証役場の公証人は、
法的なアドバイスや文面の提案などはされません。あくまで、形式的な面で認証してくれるだけです。
財産の分け方などは、公証役場に行く前に決める必要がありますので、前述のとおり司法書士にご相談ください。


4. 遺言執行者として、司法書士に死後の手続きを任せられます

遺言書を作る際、親族に負担をかけたくない、相続人がいない、親族が手続きをしてくれそうもない、そんな状況は多々あると思います。
その場合は、遺言執行者(遺言の内容に沿った手続きを行う人)を決めておくと安心です。遺言執行者や親族など、誰でもできますが、不動産の名義変更などの手続きや銀行、証券の相続手続きなどは、結局専門家に依頼されることになろうかと思います。また、遺言執行者は、遺言書の内容によって不利益を受ける親族に、遺言書の内容を周知する義務を負うなど、心理的に負担となることもあります。
ここで、登記や相続手続きのプロである司法書士を「遺言執行者」に指名しておくことで、相続人に負担をかけず、皆様の意思を実現することができます。

公正証書遺言にはいろんなメリットがあります。別の記事でまた説明いたします。

当事務所では、公正証書遺言書の作成をトータルでサポートしております。
正直、他の事務所では、皆様の言われたとおりに書くだけの「最低限」の遺言書を作成しておしまい、ということも多々あるようですが、弊所では本当に皆様やご家族のことを考えて、親身に遺言書の内容を作成いたします。
また、書類収集など迅速に行いますので、いつまでも動きがないというストレスを与えないことを約束いたします。

まずは雑談レベルのご相談で結構です。
是非、弊所に遺言書の作成をご相談ください。

今後とも、よろしくお願いいたします。

最近の投稿