弊所では、不動産登記、商業登記、裁判所提出書類の作成等、幅広い業務を行っております。本ページに記載のない業務につきましても、柔軟に対応させていただきますので、お問い合わせください。また、司法書士の業務対象でない場合は、信頼できる他士業の先生をご紹介可能ですので、お気軽にご相談ください。
共通する大まかな流れ
お問い合わせフォームもしくはお電話でお問い合わせください。
相談日時の予約をお取りします。(①のお電話で、回答させて頂くこともございます)
弊所、もしくは出張、ZOOM、お電話、メール等でご相談内容を伺います。
必要な情報、お手持ちの資料をご提供いただきます。
弊所にて登記申請、申し立て等に必要な書類を収集、作成します。
弊所よりご依頼人様に、署名押印いただく書類を発送します。
ご依頼人様より弊所にご返送および費用のお振込をお願いします。
弊所で書類確認後、登記申請、申し立て等を行います。
完了後の書類を弊所で確認、整理いたします。
ご依頼人様に書類(権利証、登記簿謄本等)を納品させていただき、完了となります。
相続登記とは、亡くなられた方が所有されていた不動産について、相続人の方に名義を変更するお手続きになります。
そのために必要となる戸籍謄本や住民票の収集、遺産分割協議書の作成、評価証明書の取得、法務局への登記申請等を、弊所で代行させていただきます。
これまでは、登記を行うかは各自の判断に任されていました。しかしながら、所有者が不明な土地が増えたことから、令和6年4月1日より、相続登記は義務化されました。相続発生を知った日より3年以内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料の対象になります。
また、不動産を売却する際、抵当権を設定する際には、その前提として相続登記が必要になります。相続登記は、放置すればするほど相続人が増えて手続きが複雑になりますので、早めに相続登記を行うことをお勧めします。
遺産承継業務は不動産のみならず、預貯金や証券の相続手続き、保険金の請求など、亡くなられた方の財産を相続人に承継する業務を指します。
まずは財産を整理、調査のうえ、戸籍等を集めて相続人を確定します。どの財産をどなたが相続するのか相続人の方達で決めていただき、弊所で遺産分割協議書を作成します。ご希望であれば、法定相続情報一覧図(これがあれば今後、相続手続きの際に戸籍が不要になります)を作成し、各金融機関、証券会社等に相続のお手続きを行います。また、提携士業と連携して、未支給年金の請求や、車の名義変更まで行うことができます。
払いだされた預金等を、相続人の方に分配して終了となります。
相続放棄とは、その旨を裁判所に申し立て、受理されることにより、最初から相続人ではなかったと扱われる手続きになります。そのため、亡くなられた方が残された、プラスの財産もマイナスの財産についても相続しないこととなります。
相続放棄は、相続人各自の権利で、自由に行うことができます。
弊所では、相続放棄に必要となる戸籍謄本や住民票の収集、申立書、申述書の作成等を代行させていただきます。
自治体の福祉課よりご連絡を受けられたご家族様へ
自治体の生活保護担当課(自治体により名称は異なります)より、疎遠になっていたご家族が、生活保護を受給されており、亡くなられた旨の通知が届いたことで、相続放棄を検討されることはよくある話です。
生活保護費の返還請求や葬祭扶助について、誤った知識でご対応されると、自治体と話しが噛み合わないことが多いです。弊所の代表司法書士は、自治体の生活保護ケースワーカーとして8年の経験があるため(まさに通知を送る側でした)、自治体側の意図や法令について理解があります。正確な知識に基づいて、ご対応を支援させていただきますので、ぜひご相談ください。
不動産の売買など、家や土地について所有者が変わった際には、その旨の登記を行わないと、第三者に権利を主張することができません。弊所では、幅広い登記申請に対応させていただきます。
また、例えば贈与による手続きであれば、贈与契約書の作成など、契約上のトラブルを防ぐ書類作成も行なっております。
そもそも何か手続きをする必要があるのか、登記簿は正しい状態になっているのか。そんなお悩みでも結構です。まずはお問合せください。
令和8年4月1日より、登記されたあとに転居等、ご住所やお名前に変更があった場合、変更の日から2年以内に変更登記することが義務化されました。これは、令和8年4月1日より前に転居されている場合も、対象となります。
正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性がありますので、この機会に謄本を確認して、今のご住所になっているか確認しましょう。
遺言書にはいくつか種類があります。ご自身で書かれる自筆証書遺言の場合は、文面の作成支援と、法務局による保管申請の代行を承っております。また、遺言を書かれた方がいざお亡くなりになられた際には、相続人はその遺言書について、裁判所で「検認」という手続きを行う必要がございます。検認は、戸籍等の収集など、書類が複数必要になりますので、弊所では検認の書類作成、申請代行を行なっております。
また、遺言書を公証人に作成してもらう公正証書遺言の作成の場合、弊所でご希望の遺言書の内容を伺い、遺言書の文案を作成します。その後、公証人との打ち合わせ、内容の確定、公証役場での証書作成となります。当日には、証人が2人必要となりますので、ご希望の場合、立ち合いまで行わせていただきます。
後見には、法定後見と任意後見の2種類あります。
法定後見制度とは、認知症等により既に判断能力が低下している方に対して、裁判所に申し立てを行うことで、財産管理や手続きを代行する後見人(保佐人・補助人)を選任する制度になります。弊所では、ご相談から書類収集、申立書の作成、裁判所への申し立てまで一貫して行います。
任意後見契約とは、判断能力が低下する前に、ご本人様と、ご本人様が指定された方が、将来後見人になってもらう契約を結ぶことを指します。契約書は公証役場で作成しますので、弊所で契約書案を作成し、公証役場との調整、予約、当日の立会等をまとめて行います。
株式会社、合同会社、その他各種法人の設立を行います。定款の作成、公証役場の認証、登記申請、完了後の謄本や印鑑証明書の取得を一貫して行います。また、設立後は変更登記についていつでもご相談いただけます。
会社の取締役が交代した。本店を移転した。定款の目的を変更したい。そんな登記内容に変更が生じた場合は、弊所にご相談ください。こちらからお送りした書類に押印して返送して頂くだけで、登記が完了いたします。
また、定款の作成や株式譲渡契約書等の作成も承ります。
幅広い業務に対応しますので、まずはお問合せください。
見守り契約や死後事務契約、信託契約等のご相談も承ります。