皆さんこんにちわ。世田谷区の司法書士、近藤です。
日々、ご相談を伺っていると、遺言書を書かれた方が後々良いだろうなと思うケースに遭遇します。
ある方が亡くなられた場合、遺産をどう分けるかは相続人全員で協議を行う必要がありますが、
遺言書がある場合、遺言書に従い不動産の名義変更や預金の解約が可能です。
今回は、こういう方は遺言書を書かれた方が良いですよ、という方についてご説明します。
1. お子様のいらっしゃらないご夫婦
お子様がいらっしゃらない場合、配偶者(妻や夫)が全て相続するようなイメージを浮かべてしまいますが、 相続人となるのは配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹(またはその子供である甥・姪)になります。
長年連れ添った奥様に自宅を残そうと思っても、奥様は疎遠だった夫の兄弟、または兄弟の子(甥や姪)と話し合い(遺産分割協議)、全員の実印を押した協議書をまとめなければなりません。
普段から交流があればまだしも、亡くなった方が兄弟と疎遠であったり、関係がよくない場合、これら兄弟たちの住所を調べて話し合いを行うのは、精神的にも大変な負担となります。
このような話し合いを行うのが嫌で、不動産を亡くなった方の名義から動かせずにそのままにしてしまうケースなどもあります。しかし、話合いを行わない限り、亡くなった方が残した預金を使うこともできず、誰にとってもプラスになりません。
こんな時、「妻に全財産を相続させる」という遺言書があれば、円滑に不動産の名義を妻名義に変更できますし、銀行の預金も相続できます。
なお、兄弟姉妹には遺留分(最低限もらえる権利)がありませんので、紛争が起きることもありません。
2.再婚されて前妻(前夫)との間にお子様がいる方
今の家族と、前のご家族との関係が良好であれば良いのですが、そうでないケースも多いかと思います。
相続が発生すると、前妻(前夫)との間のお子様も当然に相続人となります。
これらの相続人が、遺産分割の話し合いのテーブルに着く必要があります。
残された相続人には大変気が重いイベントです。
そもそも、前妻(前夫)との間に子がいることも知らず、相続手続きのために戸籍を集めて初めて知ることもあります。
相続人の方に、大きなストレスを与えないためにも、誰に何を渡すか、明確にしておくことが優しさです。
3.主な財産が「ご自宅(不動産)」のみの方
財産がご自宅の土地建物のみで、相続人が複数いる場合(例えば子供3人など)、分けるのが非常に困難です。 共有名義にすると、将来売却する際に全員の合意が必要になる等、事実上の「塩漬け」状態になるリスクがあります。
長男に自宅を継がせる代わりに、代償金として次男と三女に〇〇万円支払うという内容の遺言書を残すことで、兄弟間の紛争を予防することができます。
4.お一人さまで、身寄りのない方
こちらも良くあるご相談です。相続人が誰もいない場合、遺言書によって指定しない限り、財産は最終的に国のものとなります。 もし、お世話になった友人や、支援したい団体(動物愛護団体や地元の自治体など)がある場合は、遺言書で寄付(遺贈)することができます。 ご自身の築き上げた財産を、ご自身の意思で有意義に使ってもらうための最後の手段になります。
5.相続人の中に行方不明、連絡取れない方がいる方
相続人の中に行方不明の方がいる場合、残された相続人はこのままですと分割協議を行うことができません。
そのため、行方不明の相続人の代わりとなる不在者財産管理人の選任を申し立てて、選ばれた弁護士さんや司法書士と遺産分割協議を行う必要があります。こちらも、相続人にとって時間と労力、費用がかかる手続きになりますので、遺言書で遺産の行き先を決めておくことで、上記のような手続きを行うことなく、不動産の名義変更等ができます。
6.内縁の配偶者がいる方
内縁の配偶者は、どれだけ自分の世話をしてくれたとしても、相続人にはなれません。
そのため、遺産分割協議にも参加できず、遺産を得ることもできません。これに対して切ない気持ちになる方も多いと思われます。しかし、遺言書によって遺贈することで、内縁の配偶者も遺産を受け取ることができるようになります。
以上、代表的な遺言書を書くべき人を挙げました。
遺言書は判断能力がなくなってしまうと書いても無効となってしまいます。
お元気なうちに作成することをお勧めします。
「公正証書遺言と自筆証書遺言、どっちがいいの?」 「何から手を付ければいいかわからない」
そんな疑問をお持ちでしたら、ぜひ窓のあかり司法書士事務所にご相談ください。
遺言書は非常に厳格な形式が求められますので、せっかく書いても無効になってしまっては元も子もありません。
しっかりと思いをお聞きして、確かな遺言書を作成させていただきます。
よろしくお願いいたします。