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数次相続はつらいです@明治大学ホームカミングデー

去る10月26日、我が母校、明治大学の駿河台校舎にて、OBを対象としたホームカミングデーという文化祭のようなものが開かれており、そこに初めて参加しました。私の大学時代とは天地の差がある、しっかりとした学生達が大変眩しかったです。
お客さんとして行こうと思ってたのですが、明治大学司法書士倶楽部の一員として誘っていただいたので僭越ながら相談員を担当いたしました。

お客様のご相談をお聞きして、やはりというか数次相続の相続登記について悩まれてる方が多いという感想です。

昨年から法律で義務となった相続登記とは、亡くなられた方の名義になっている建物や土地について、その不動産を誰が相続するのか定めて、名義を書き換えることを指します。相続人の定め方は、遺言書や法定相続分(法律で定められた持分)に従うか、相続人全員で話し合いを行う遺産分割協議を行わなければなりません。相続登記を行っていないと、その土地を担保にお金を借りたり、売却することができません。

そして、数次相続とは、一代(父から子など)ではなく、何代にもわたり、相続が起きている現象を言います。
そのため、最初に亡くなった方の相続人が多くなり、探すのも大変、まとめるのはもっと大変という状況になってしまうのです。
例えば、同じ相続人と言っても、「おじいちゃんの兄弟の妻の兄弟の子」なんて人を探し出して、不動産を分ける交渉をしなくてはならないのです。もはや他人同士ですし、意見をまとめるのは容易ではありません。
意見がまとまらなければ、裁判所を介しての手続きになり、弁護士費用などもかかります。また、相続人の方が認知症で判断能力がない場合、成年後見人をつける必要があったりと、相続人の決定までに何年もかかることもあります。

相続登記の過料(罰金のようなものです)は10万円以下なので、それならほっといた方が良いや、との意見も聞かれるのですが、相続登記しないと、その不動産は活用することができず、最終的に空き地や空き家となってしまいます。また、いざ活用したいという時にとんでもない労力がかかることとなります。早ければ早いほど、傷は浅いのです。

ご相談にいらっしゃる方は、真面目な方が多く、本来は相続人全員の義務にもかかわらず、音頭をとってどうにかしなくてはと悩まれてる方が多い印象です。
真面目な人ほど苦労してしまうことになりますので、相続が起きた際には、すぐに相続登記を行うことをお勧めします。

当事務所では、相続登記に力を入れております。近隣エリアであれば、出張も無料です。税理士や弁護士とも提携してますので、安心してご相談ください。

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