あけましておめでとうございます。 世田谷区の司法書士、近藤です。
穏やかな新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。 皆さまはどのようなお正月を過ごされましたか?
私は近くの八幡神社に元旦から3日連続通いました。無料で振る舞われる甘酒が大変好きでして・・もちろん破魔矢やお守りも購入しましたよ!おみくじは末吉でした、末吉って吉より良いのか未だに分かりません。お正月は空気が澄んでいるように感じて大好きな行事です。一年のうち、唯一見逃さないテレビ番組が「ゆく年くる年」になります。数年分録画してますが、意外と見ません。
さて、話は変わりまして、本年、2026年(令和8年)4月1日より、不動産の「住所・氏名変更登記」が義務化されることになります。今回はこちらについてご説明いたします。
住所・氏名変更登記とは登記簿上に記載された所有者の情報を変更する登記です
不動産登記簿には、その不動産の所有者の住所、氏名が記されています。
この住所や氏名は、住民票の異動やご結婚による氏名変更に連動するものではなく、登記申請にて変更する必要があります。
これまでは、登記簿の書き換えは「任意」でした。そのため、「売るときにまとめてやればいいや」と、何十年も前の住所のまま放置されているケースも少なくありませんでした。
しかし、それが全国で増え続けている「所有者不明土地」の一因となっており、公共事業や災害時の復旧が進まないという社会問題につながっています。
そこで決まったのが、今回の義務化です。
義務化の内容
1.対象者: 不動産の所有者(登記名義人)。
2.義務内容: 住所・氏名・名称(以下「住所等」)の変更があった日から2年以内に変更登記を申請する。
3.罰則: 正当な理由なく申請を怠ると5万円以下の過料。
4.施行日: 2026年4月1日。
5.遡及適用義務化前:(2026年3月31日まで)に変更があった場合も対象で、2028年3月31日までに登記が必要。
「たかが住所変更」と思いがちですが、放置しておくと、いざ売却したい時や担保に入れたい時に、何世代も前の住所から遡って証明書を集める必要が出てくるなど、思わぬ手間と費用がかかることもあります。
特に注意すべき方々
今回の住所変更登記についても、特にお気をつけていただきたいのはこんな方々です。
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購入後に何度か引っ越しをされている方
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ご結婚などで名字が変わられた方
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投資用マンションを所有していて、ご自宅の住所が変わった方
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「今は住んでいない実家」の名義人になっている方
ご自身が今お持ちの不動産、その登記簿上の住所は「今の住所」になっていますでしょうか。
必要なお手続き
①既に住所変更、氏名変更が生じている方 → 住所変更、氏名変更登記の申請
②今後の変更に備えて法務局に申し出たい方 → 法務局に検索用情報の申出
当事務所では、上記お手続きを代行させていただきます。
手続きが必要か分からないという方は、気軽にご相談ください。
みなさまの代わりに不動産の登記情報(登記簿の電子データ)を確認して、登記簿の状態を確認いたします。
本年も、皆さまにとって笑顔の絶えない、健やかな一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。