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相続放棄の手続きはどの士業に頼むべき?行政書士?司法書士?弁護士?

皆様こんにちは。 世田谷区の司法書士、近藤です。

あっという間に夏の気配を感じる今日この頃、事務所のエアコンを業者さんに清掃していただき、美味しい冷風が出るようになりました。そのような機能はないのに、マイナスイオンが含まれている気さえします。
さて、本日は「相続放棄の手続きは、どの専門家に頼めばいいのか?」というお話しです。

「亡くなった親に借金があることが分かった」 「疎遠だった親族の遺産トラブルに巻き込まれたくない」

そんなとき、真っ先に頭に浮かぶのが「相続放棄」という選択肢だと思います。
ネットで調べると、行政書士、司法書士、税理士など、たくさんの士業が出てきて「結局どこに頼めば確実なの?」と迷われる方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、ご親族間で裁判沙汰などの激しい紛争(争い)が起きていないのであれば、司法書士にご相談いただくのが最もコストパフォーマンスが高く、間違いのない選択です。

その理由を、4つのポイントに分けてお伝えします。

1. 相続放棄は「家庭裁判所」への手続き。相続は司法書士の得意分野です。

「裁判所の手続き=弁護士」というイメージが強いかもしれませんが、実は裁判所に提出する書類の作成は、司法書士の法律上の独占業務(専門分野)です。
裁判所に提出する書類の作成は弁護士もしくは司法書士しか行えませんので、行政書士という選択肢は除外されます。

相続放棄は、亡くなったことを知った日から「3か月以内」に家庭裁判所へ申述(申請)しなければならないという、非常にタイトな期限があります。
法律上義務となった相続登記や遺産承継業務の専門家である司法書士にご相談いただければ、お客様の状況に応じて、相続すべきか、相続放棄すべきか、適切な助言をさせていただきます。

2. 面倒な「戸籍集め」を丸投げしていただけます。

相続放棄を裁判所に認めてもらうためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、ご自身の戸籍など、大量の書類を集めて提出する必要があります。特に、亡くなった方に子供がおらず、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるようなケースでは、集める戸籍が何十通にもなり、一般の方が自力で集めるのはかなりの時間を要します。

戸籍は司法書士の得意分野です。相続の手続きには戸籍が欠かせませんので、常日頃より戸籍を見つめている司法書士は、解読から収集まで非常に手慣れています。

司法書士にお任せいただければ、これら面倒な戸籍の収集から、裁判所とのやり取り、最終的な書類提出まで、すべて代行(丸投げ)可能です。皆様の手間と時間を取らせません。
また、弊所では債権者への通知や、次順位のご家族への案内なども行なっております。

3. 不動産の管理責任、処分まで見据えたアドバイスができます。

 「相続放棄をしたから、実家の古い空き家や土地の後始末はもう関係ない」と思っていませんか?
実は、相続放棄をしてもその不動産を現に占有している場合、「次の相続人が管理を始められるようになるまで」は、その不動産の管理責任が残ってしまいます。
不動産の処分や所有権移転には、不動産登記のプロである司法書士が欠かせません。
司法書士であれば、不動産屋とのつながりもあり、「放棄した後の不動産をどうすべきか」「次の相続人へどうバトンタッチするか」まで見据えた、一歩進んだアドバイスやご提案が可能です。

4. 弁護士に比べて、費用を抑えて手続きが可能です。

弁護士は「代理人」として相手方と交渉ができるため、すでに親族間で裁判沙汰の争いがある場合には強い味方になります。しかし、その分報酬(費用)が高額になりがちです。

一方、司法書士は「書類作成の専門家」として裁判所手続きをサポートするため、弁護士に依頼するよりも費用(実費・報酬)を抑えることができます。「争いはないけれど、確実かつ楽に手続きを終わらせたい」という方には、司法書士が最適です。
司法書士だけで、相続放棄の手続きは完結いたします。

相続放棄は「3か月」という時間との勝負です。
弊所では相続すべきか、放棄すべきか、遺産分割協議による相続分の放棄を行うのか、親身にヒアリングし、助言させていただきます。また、「3ヶ月」を超えた場合でも諦めずにご相談ください。弊所では過去の判例等から、3ヶ月を超えても実情に合わせた申述書を作成して、相続放棄の手続きを行います。

まずは「こんな状況なんだけど、放棄したほうがいい?」という雑談レベルのご相談で全く構いません。 手遅れになってしまう前に、ぜひ一度、弊所にご相談ください。

今後とも、よろしくお願いいたします。

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