こんにちは。世田谷区の窓のあかり司法書士事務所、代表の近藤です。
日々、相続や遺言に関するご相談を伺っていると、「実家の土地と建物、兄弟で仲が良いから、とりあえず全員の共有名義にしておけば安心よね」「t遺言書で誰か一人に指定するのは不公平だから、半分ずつ相続させよう」というお話をよく耳にします。
遺産分割協議を行うときや、事前に遺言書を作成する際、「みんなで平等に分けるために、持分を2分の1(または3分の1)ずつにしよう」と考えるのは、ご家族皆さんの優しさやトラブルを避けたいという思いからなのだと思います。
ですが、実務の現場に携わる司法書士の立場からお伝えすると、不動産の「共有名義」は、その場しのぎの解決にはなっても、将来的に大きなご苦労の種になってしまうことが少なくありません。今日は、なぜ不動産は共有にしない方が良いのか、その理由をお話しさせていただきます。
1. 次の世代(孫や甥・姪の代)にバトンタッチしたときが大変です
不動産を共有にしたまま最初の相続人がお亡くなりになると、どうなるでしょうか。 例えば、ご兄弟2人の共有だった実家。お兄さんが亡くなったとき、そのお兄さんの持分は、今度はお兄さんの奥様やお子さんたち(またはご兄弟など)に引き継がれます。
最初は「仲の良い兄弟2人」だったものが、気づけば「おじさんと、あまり面識のない甥っ子たち数人」による共有状態に変わってしまうのです。人数が増えれば増えるほど、次に「売却したい」「リフォームしたい」「貸し出したい」と思ったとき、全員の同意を得るハードルは跳ね上がります。連絡を取るだけでも一苦労、という事態になりかねません。
2. 「使いたい人」と「使わない人」の間で意見が割れやすくなります
建物は一つしかありませんから、実際にそこに住むことができるのは一人(あるいは一世帯)だけです。 「実家を離れたくないから住み続けたい」という相続人と、「誰も住まないなら早く売却して現金で分けたい」という相続人が出てきたとき、共有名義のままだと身動きが取れなくなります。
共有不動産の売却や大きな変更には、原則として共有者全員の同意が必要です。「一人が反対すれば売れない」という状況は、家族の間であっても大きなストレスやしこりを残す原因になってしまいます。
3. 「誰が管理するのか」の責任があいまいになります
屋根の修繕、外壁の塗り替え、固定資産税の支払いなど、不動産を所有していると定期的な維持費や管理の手間が発生します。 「自分はそこに住んでいないから、修繕費は払いたくない」「いや、名義を持っているんだから半分ずつ出すべきだ」といった意見の食い違いから、小さな不満が積もり積もって、や取り返しのつかないご家族の溝になってしまうこともあります。
「共有」を避けて、すっきりとしたバトンタッチをするために
「じゃあ、どうすればよかったの?」と思われるかもしれません。
もし可能であれば、遺産分割協議や遺言書を作成する段階で、「不動産を特定の1名が単独で相続する代わりに、他の相続人には預貯金などの別の財産をバランスよく渡す(代償分割)」といった方法を検討するのがおすすめです。財産の総額で公平さを図ることで、不動産自体はすっきりと単独名義にすることができます。
「うちの場合はどう分けるのが一番スムーズだろう?」 「今の不動産が共有になっているけれど、今後どうしたらいいか分からない」
そんなときは、どうぞ一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。
世田谷区の小さな事務所ですので、お茶を飲むような感覚で、みなさまの想いをゆっくり丁寧にお聞かせいただければ幸いです。